サラダホール|阪南市立文化センター

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ご利用案内

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お申し込みの流れお申し込みの流れ

利用のお申し込みについて利用のお申し込みについて

■ 申し込み方法

1.受付時間
開館日の午前9時から午後8時まで
※使用日の属する月の12ヶ月前の初日の受付開始は9時30分から[市内の方]

2.受付期間

 大ホール  使用する日の属する月の12ヶ月前から1ヶ月前まで
 (特別な設備等の準備が不要で、指定管理者が認めた場合は使用する日の7日前まで)
 ※市外の方は11ヶ月前から
 その他の施設  使用する日の属する月の12ヶ月前から前日まで
 (特別な設備等の準備が必要な場合は、1ヶ月前まで)
 ※市外の方は11ヶ月前から
 リハーサル室単独の使用  使用する日の1ヶ月前の翌日から前日まで

3.休館日 ※下記の他に施設保守点検等のため、臨時に休館することがあります。

  • 毎週水曜日[水曜日が祝日の場合は、翌日以降の土・日・祝でない直近の日(平成22年4月以降)]
  • 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
  • 前号の休館日が水曜日、土曜日、日曜日及び祝日にあたるときはその直後の日
  • 12月29日から翌年1月3日まで

4.受付方法
電話・郵送・FAXでの受付はしません。直接ご来館のうえ、所定の申請書に必要事項をご記入押印して、お申し込みください。なお、申し込み時に具体的に催しの内容について伺うことがありますので、内容のよくわかる方がお越しください。

※使用日の属する月の12ヶ月前の初日(その日が休館日の場合は翌日)は午前9時30分までに来館された方で使用希望日が
 重なる場合は抽選となります。9時30分以降に来館された方については、抽選が済んだ後に先着順に受付します。
※市外の方は11ヶ月前から先着順に受付します。なお、受付は1団体1催しにつき1名とします。

5.使用時間
本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めた時間です。

6.使用件数
1催し物について、1回の申し込みは5件までです。

■ 使用権譲渡の禁止

使用者は、文化センター使用の権利をほかに譲渡したり、転貸したりすることはできません。

■ 善良な管理の譲渡

使用者は文化センターの施設、附属設備等について善良な管理をしてください。

■ 原状回復

使用者は、使用を終了するとき(使用されないときも含む)は、直ちに施設等を原状に回復し、文化センター係員に届け出て点検を受けてください。

■ 損害賠償
  • 使用者は、使用中に建物、附属設備その他器具備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、
    それによって生じた損害を賠償しなければなりません。
  • 阪南市立文化センター条例に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、指定管理者は一切その責任を負いません。

使用前の準備手続き使用前の準備手続き

■ 事前打ち合わせ

催し物を円滑に進行させるため、必ず使用日の30日前までにはプログラム、パンフレット、入場券(見本)、
進行スケジュール表等を持参のうえ、 舞台設備進行等について、係員と打ち合わせをしてください。

■ 関係官公署への事前手続き

行事の内容により、関係官公署への届け出の必要がある場合がありますので、事前に届け出の要否を確認のうえ、使用者から届け出をしてください。

 催し物の警備防犯  泉南警察署  TEL(072)471−1234
 防火管理  泉州南消防組合阪南消防署  TEL(072)473−0119
 著作権関係  日本音楽著作権協会大阪支部  TEL(06)6244−0351
■ 事前準備
  • もぎり員、案内員、接待員、舞台ホール内放送員、場内外整理員等は使用者で手配をお願いします。
  • 看板類、舞台、事務用品、消耗品等は、使用者でご用意ください。
  • 使用者は、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加え、若しくは器具の持ち込み使用をする場合は、
    あらかじめ指定管理者の承認を受けてください。
  • 舞台、音響、照明の技術員が必要な場合は、使用者で文化センターの指定する業者と契約してください。
  • ピアノの調律が必要な場合は、使用者で文化センターの指定する業者と契約してください。
■ 印刷物製作時の留意事項
  • ポスター、パンフレット、チケット等は、責任の所在を明確にするため、使用許可を受けた者を主催者として明記してください。 連絡先も必ずお入れください。特に、D.M等郵便物には住所を記入して、宛先不明便があった場合でも、発送者に返送されるようにしてください。
  • 展示会の場合は、販売しない旨を必ずご記入ください。
  • 「専用駐車場がありませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。」と明記してください。
  • 訂正がきく段階で文化センターにお見せください。

使用の変更・キャンセル使用の変更・キャンセル

■ 使用の変更

使用申し込み後、使用者側の都合で使用を変更する場合は、使用日の前日までに、
使用許可書を持って変更申請書を記入提出し、許可を受けてください。

■ 使用のキャンセル

使用申し込み後、使用者側の都合で使用をキャンセルする場合は、使用日の30日前までに使用許可書を持って取消申請書を記入提出し、許可を受けてください。 この場合、50%のキャンセル料をいただきます。
なお期日を過ぎると100%のキャンセル料をいただきますのでご注意ください。
キャンセル料は使用が許可された時点からかかります。

使用許可の制限・取り消し使用許可の制限・取り消し

■ 使用許可の制限

次の場合は、使用の許可をいたしません。

  • 使用者・入館者等が、公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合。
  • 使用者・入館者等が、建物又は附属設備を破損するおそれのある場合。
  • 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めた場合。
  • 管理上支障がある場合。
  • その他指定管理者が不適当と認める場合。
■ 使用許可の取り消し

次の場合は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは中止を命ずることがあります。

  • 前記の使用許可の制限の一つに該当すると認められる場合。
  • 使用者が使用目的以外の使用をした場合。
  • 使用者・入館者等が阪南市立文化センター条例若しくは管理運営規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わない場合。
  • 災害その他の不可効力の理由により文化センターの使用ができなくなった場合。

入館の制限について入館の制限について

■ 入館の制限

次の場合には入館を拒否又は退館をお願いすることがあります。

  • 伝染する病気にかかっていると認められる場合。
  • 他人に迷惑になる物品、又は動物の類を携行する場合。
  • 他人に危害を及ぼし、又は公序良俗を乱すおそれがあると認められる場合。
  • 付き添いを必要とする幼児又は老人等で付き添いのない場合。
  • その他文化センターの管理上支障があると認められる場合。

使用上の注意・非常の場合使用上の注意・非常の場合

■ 使用上の注意
  • 使用者は次のことを遵守してください。
    (1) 使用許可時間を厳守すること。
    (2) 使用室の収容人員を超えないこと。
    (3) 館内で飲食する場合は、あらかじめ文化センターと協議の上、届け出ること。
    (4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
    (5) 所定の場所以外に貼紙・くぎ打ち等をしないこと。
    (6) 許可なく設備、備品等を使用又は移動しないこと。
    (7) 館内を不潔にしないこと。
    (8) 館内での事故・盗難に関しては文化センターは一切責任を負いません。使用施設を離れる場合、
      貴重品は必ずお手元にお持ちになるか、備え付けのコインロッカーをご利用ください。
  • 各室の使用はセルフサービスが基本です。係員の指示に従って、使用者で準備・片付けをしてください。
    なお、ゴミは使用者において処理してください。
  • 使用者は、入館者に次のことを遵守させてください。
    (1) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
    (2) 騒音、放歌,暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。
    (3) 使用許可された部屋以外に出入りしないこと。
    (4) 館内を不潔にしないこと。
    (5) その他係員の指示に従うこと。
  • 文化センターには、専用の駐車施設がありません。使用者で、あらかじめ来館者に周知徹底をしてください。
  • やかん、急須、湯呑み等は、文化センターにありますが、茶葉等は使用者でご用意ください。
■ 非常の場合

施設や設備の状況をよく把握し、非常口、消火設備等の位置を確認しておいてください。
なお、非常の場合は、あわてないで係員の指示に従って行動し、避難誘導にご協力ください。
また、非常の場合、障害になりますので、通常の出入り口、非常口、消火器の前に物を置かないで下さい。